1947-12-02 第1回国会 衆議院 本会議 第70号
第二は、学校教育法の施行によつて國民学校令が廃止せられまして、國民学校が小学校と改まるとともに、新たに中学校が義務制となりまして、市町村がその設立の義務を負うことになつたので、從來地方税法中「國民学校営繕費」とあるのを、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めたのであります。
第二は、学校教育法の施行によつて國民学校令が廃止せられまして、國民学校が小学校と改まるとともに、新たに中学校が義務制となりまして、市町村がその設立の義務を負うことになつたので、從來地方税法中「國民学校営繕費」とあるのを、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めたのであります。
第二点は、学校教育法の施行によつて、國民学校令が廃止せられ、國民学校が小学校と改まると共に、新たに中学校が義務制となり、市町村がその設立の義務を負うこととなりましたので、從來地方税法中「國民学校営繕費」とありますのを、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めんとするものであります。 以上地方税法の一部を改正する法律案の堤案の理由及びその内容の大要を説明いたしました。